障害福祉職員の賃上げ、新加算の配分は事業者に裁量 算定要件も介護を踏襲
【障害福祉職員の賃上げ、新加算の配分は事業者に裁量 算定要件も介護を踏襲】
来年10月の改定では、介護職員と同様に障害福祉の現場で働く職員の賃金も引き上げられます。厚生労働省は介護保険でとる措置を踏襲し、障害福祉サービス等報酬に新たな加算を創設して対応する考えです。
ぜひご一読ください。
【記事】https://articles.joint-kaigo.com/article-9/pg102.html
来年10月の改定では、介護職員と同様に障害福祉の現場で働く職員の賃金も引き上げられます。厚生労働省は介護保険でとる措置を踏襲し、障害福祉サービス等報酬に新たな加算を創設して対応する考えです。
ぜひご一読ください。
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